宇都宮大学農学部峰ヶ丘同窓会
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宇都宮大学農学部峰ヶ丘同窓会会則
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[沿革]

昭和3年10月10日,同6年7月1日,同7年3月20日,同9年11月19日,同22年1月1日,

同28年1月1日,同30年12月21日,同31年2月25日,同38年3月15日,同39年1月1日,

同41年1月1日,同42年1月1日,同42年4月1日,同44年11月22日,同47年2月26日,

同51年3月6日,同54年3月10日,同56年3月14日,同58年6月4日,同62年6月27日,

平成9年6月20日,同15年6月28日,同18年6月17日,同30年6月16日,

令和元年6月22日,同5年6月17日改正

 

第1章 総則

第1条 この会は宇都宮大学農学部峰ヶ丘同窓会という.

第2条 この会は,次の会員をもって組織する.

(1)正会員

  1. 宇都宮高等農林学校・宇都宮高等農林専門学校・宇都宮大学農学部・宇都宮大学大学院農学研究科・農学部教授会を構成する教員を主指導教員とする地域創生科学研究科・本学で指導を受けた東京農工大学大学院連合農学研究科の卒業生及び修了生
  2. 宇都宮大学農学部・農学部教授会を構成する教員を主指導教員とする地域創生科学研究科ならびに,本学で指導を受けている東京農工大学大学院連合農学研究科の在学生
  3. 宇都宮大学農学部教授会を構成する教員および元教員

(2)賛助会員 本会において推薦した者

第3条 この会は,本部を宇都宮大学農学部内に置き,必要に応じて各地に支部を置く. 支部に関する規定は別に定める.

第4条 この会は,会員相互の親睦を図り,併せて母校の発展に寄与することを目的とする.

第5条 この会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.

(1)会報及び会員名簿の発行

(2)その他必要な事項

 

第2章 役員

第6条 この会に次の役員を置く.

(1)会 長 1名

(2)副会長 若干名

(3)支部長 若干名

(4)評議員 若干名

(5)理事長 1名

(6)理 事 1名 (学科別に正会員300名ごとに1名,端数150名以上につき1名とする)

(7)常任理事 若干名

(8)監 事 3名

第7条 この会に顧問を置くことができる.

2. 宇都宮大学長及び農学部長は顧問に推す.

第8条 役員の選出は次による.

(1)会長及び副会長は,正会員の中から理事会において選出する.

(2)各クラスは評議員1名を選出する(選出方法は別に定める).支部長は評議員を兼ねる.

(3)評議員は,学科別・卒業年次別に区分したブロックごとに,理事及び監事を選出する(定数は別表による).選挙に関する規定は別に定める.

(4)理事長及び常任理事は,会長が委嘱し,理事会の承認を得る.

(5)評議員は,他の役員を兼ねることができる.

第9条 役員の任期は2ヶ年とし,再任を妨げない.但し支部長及び評議員の任期は, それぞれの選出母体の定めるところによる.

2. 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とし,任期終了後も後任者の就任までは その職にあたるものとする.

第10条 会長は,この会を代表し,会務を総理する.

2. 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する.

3. 理事長は,この会の常務を統轄する.

4. 理事は,重要事項を審議する.

5. 常任理事は,この会の常務を執行する.

6. 監事は,この会の会計を監査する.

7. 支部長及び評議員は,それぞれの選出母体を代表し,この会の運営に協力する.

 

第3章 議決及び執行

第11条 この会に総会,理事会,常任理事会を置く.

第12条 総会は,正会員によって構成され,必要に応じて会長が招集する.

2. 次の場合は総会を開かなければならない.

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 理事会の議決があったとき

(3) 監事が必要であると認め,招集を請求したとき

(4) 正会員,10分の1以上の同意を得て招集を請求したとき

第13条 理事会は会長,副会長及び監事をもって組織し,少くとも年1回以上会長が 招集し,次の事項を審議する.

(1) 会則の改廃

(2) 基本金の処分

(3) 予算及び決算

(4) 総会に付議する事項

(5) その運営上必要な事項

第14条 常任理事会はこの会の執行機関で,理事長及び常任幹事をもって組織し, 必要に応じ理事長が招集する.

2. 会務を処理するため,次の諸部を置く.

(1) 庶務部

(2) 会計部

(3) 事業部

第15条 理事会及び常任理事会の成立は,構成員の過半数の出席を必要とする.

2. いずれの会議も,議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する.

 

第4章 会計その他

第16条 この会の会費は,入会金,終身会費,寄付金,預貯金利子,その他の収入 をもって当てる.

第17条 会員は入会金として10,000円を納めるものとする.

第18条 会員は会費として終身会費20,000円を納めるものとする.但し,第2条 (1) 3) の会員はこれを要しない

第19条 この会の会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする.

第20条 この会の会計は,一般会計と特別会計とに分ける.

2. 一般会計は,入会金,終身会費その他の収入から構成され,この会の経常的 支出を処理する.

3. 特別会計は,基本財産特別会計,名簿発行特別会計,退職引当金特別会計 とする.

(1) 基本財産特別会計は,一般会計からの納入金によって構成される.

(2) 名簿発行特別会計は,一般会計からの繰入金によって構成され,名簿 発行のための経費に当てる.

(3) 退職金引当金特別会計は,職員の退職引当金であって,基本給の2ヶ月 分を毎年積立てるものとする.

第21条 決算書は,4月末までに調整しなければならない.

第22条 この会の会計及びその他重要な会務は,会報で報告する.

第23条 会員は転居,転職,改姓又は改名したときは,遅滞なく本部に届け出る ものとする.但し,会員が死亡したときは遺族が届け出るものとする.

付則

1. この改正会則は令和5年6月17日から実施する.